債務者が、自己破産にあたって悩まざるを得ませんでした。 他方、任意整理(調停含む)をするためには、分割返済の場合には、利息制限法に引きなおして、3年(最長5年)程度で全額返済することができるか否かが、一つのメルクマール(指標)となっています。
 従って、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の新設は、多重債務者の生活再建について、新しいメニューを用意するもので、今後大いに活用していくことが必要です。
特定調定法とその活用 
 特定調停法の目的はその第一条に述べられています。
 「この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の
特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務にかかる
利害関係の調整を促進することを目的」とするものです。
 条文中の「金銭債務を負っている者であって支払不能に陥るおそれのある債務者等」の人を
「特定債務者」という。
特定調停法の活用にあたって
 特定調停では、債務の支払が困難となってきた債務者が、自分の収入と借金全体を精査して
債務総額とその弁済方法を決めることになります。したがって、申立の準備としてやるべきことは、
まず第一に生活と経営の見直しです。
 生活・営業状況(家計簿・帳簿)を見て、無駄を省いて、月々いったい総額いくらを返済にあてることが
できるのかを検討します。(支払い能力の算定)
 次に特定調停にかけて整理する債権者と債務額(準備段階では債権者主張額)を明らかにします。 
 その結果、例えば債務総額500万円で月々の返済にあてることのできる総額が10万円とすれば、
50回の均等払の方針で調停に臨むことになるのです。
申し立ては地域の簡易裁判所-特定調停は簡易裁判所に申し立てます。 
 岡山県内には、岡山・倉敷・児島・玉島・玉野・笠岡・新見・高梁・勝山・津山・の10カ所にあり、
債権者の住所地を基準にしてどの裁判所に申し立てるか決まります。
 簡易裁判所の窓口に行きますと、特定調停申立のための書式(用紙)が用意されています。 
 特定調停は弁護士を代理人とせずに本人がたやすく利用できるようになっているのです。
ですから自分で勉強すれば特定調停は本人で可能なわけです。
 ただし前述の具体的な資料作成は具体性とある程度のノウハウが必要なので最寄りの民商に相談
してみましょう。

岡山の裁判所
申し立ての後に行うこと 
 特定調停の申立をしましたら、債権者に一切返済をしてはいけません。 
 
債権者から支払の督促が来ても「調停の席でだけ話をすることになりましたのでよろしくお願いします」
とのみ対応しましょう。
 毎日やってくる日掛け業者の場合でも申立によって取立はストップします。  
業者によっては脅しや恫喝によって不当な取り立てを行おうとするものがあるかもしれませんが、
おそれずに場合によっては警察に通報しましょう。
 申立をして約1カ月もしますと、調停委員会から呼び出しがかかります。
申立人は、そこで調停委員からどのような返済計画をたてているのか尋ねられます。 
 調停委員会は、申立がある債権者に申立人への貸付と弁済状況が如何なるものか照会しますので、
この頃までに債権者からの回答に基づいて、申立人の債務額を把握しています。 
ですから申立人の返済計画を教えてもらうと、一括払いになるのか、何回かの均等(又は段階を設けた)
分割払いになるのか支払い方針が立つことになるのです。
調停内容はどう決まる?
 調停では、貸主・借主双方から事情を聞いて、債務額を確定します。
 調停期日時点における利息制限法にしたがった計算をします。  
 例えば、100万円以上の場合は、利息も損害金もその率は年15%として計算するのです。
金利が半分近くになりますので時には払い過ぎになっている場合があります。(過払利息) 
 このようなときには、債務不存在確認の調停が成立することになります。
 一括払いの場合、利息制限法で減額された額を更に減額する交渉をすることになりますが減額幅は
様々です。 
 分割払いの場合、60回まででしたら、申立人の事情にもよりますがまとまることができるようです。
 この間の利息(将来利息)はもちろんカットされます。
2001年4月
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続が立法化
多重債務者の生活再建に、画期的な道 

 2000年秋の臨時国会において、新しく民事再生法の特則として
小規模個人再生手続給与所得者等再生手続が立法化され、2001年4月より施行されることに
なりました。
  本手続きの制定は、自己破産申立件数が12万件を超え(1999年)、潜在的・予備的破産者や
その一歩手前という層を含めると150万人以上とも言われる膨大な層になる中で、今まで、破産か
任意整理(調停含む)しか事実上選択肢が無かった多重債務者の生活再建にとって、画期的な意味を
もつものであります。

以下の項目について債務者が望む場合は、

  1. 本人が自己破産は避けたいと希望する場合
  2. 今の購入した住宅に住み続けたい場合
  3. 今の商売をそのまま維持したい場合
  4. 免責不許可の可能性があるとき
    (ギャンブル、浪費、詐欺的な借入れ、不平等な返済など)
  5. 破産に伴う資格喪失を避けたいとき
債務者が、自己破産にあたって悩まざるを得ませんでした。 他方、任意整理(調停含む)をするためには、
分割返済の場合には、利息制限法に引きなおして、3年(最長5年)程度で全額返済することができるか否かが、一つのメルクマール(指標)となっています。
従って、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の新設は、多重債務者の生活再建について、新しいメニューを用意するもので、今後大いに活用していくことが必要です。
小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の概要
  1. 破産手続きをとるか、本手続をとるかは、債務者の選択に委ねられています。
  2. 本手続きをとることができるのは、消費者、勤労者、自営業者など個人に限られます。
  3. 本手続きにおいては、財産(不動産、車など)については、基本的に維持することができます。
    最低返済額は100万円もしくは債権額の5分の1のいずれか多い額で上限が300万円と
    されています。
  4.  本手続きをとるためには、負債の全体額を明らかにする必要があり、負債の上限額
    住宅ローンなどを除き3000万円とされています。
  5.  申立て時に利息制限法のひき直し計算ができない場合には、とりあえず、推測の債権額を
    書いておき、後日資料を債権者に出させたうえで、利息制限法にもとづいて再計算するために、
    申立て時に異議を留保しておく必要があります。
     本人のみ即ち弁護士を代理人につけない場合には、裁判所が個人再生委員を選任して、
    債務者の手続上の援助をすることになります。
  6.  給与所得者等再生手続は、収入がほぼ定額(サラリーマン、年金生活者など)な者について
    利用できる特則で、債権者の同意は不要です。
     その代わりに原則3年間(5年まで延長可)で2年分の可処分所得
    (収入から生活保護基準をベースにして差引かれる生活費を控除した額)を計画的に返済すること
    になります。 他方、小規模個人再生手続は、定期的な収入の見込みがあれば、自営業者等にも
    利用できますが、再生計画について債権者数の半数かつ議決権総額の2分の1を超える
    不同意があれば、認められません。

  7.  再生計画を遂行すれば、当然に免責が受けられます。 4分の3以上の返済をした時点で不履行
    になっても、事情により免責を受けられる場合(ハードシップ免責)があります。
  8.  住宅ローンについては、過去の不履行部分について、5年以内に弁済する計画を策定できれば、
    「期限の利益」を回復できます。 それが無理でも、10年を超えず、債務者の年齢が70歳を超えない
    範囲で分割返済期限を延長することができます。
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