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納税者の権利
相変わらず税務署による不当・不法な税務行政によって人権や財産権を侵害されたり、営業妨害が頻繁に行われています。中小零細業者の存続をも脅かす、消費税の免税店引き下げ、簡易課税制度の見直しによって、中小業者の税負担と実務負担はたいへん厳しくなります。
さらに国税庁はKSK(国税総合管理)システムの本格稼働、納税者番号制の導入などでいっそう徴税体制強化を図ろうとしています。以前にも増して税理士や同業組合などを通じた説明会などへの呼び出しや「所得の引き上げ」「増差の確保」が強まっています。
税務署は事後調査の際、納税者自身が提出した申告書を税務調査のための資料の一部としか見ず、「申告のどこが問題か」などと調査理由を尋ねても「所得の確認」と答えるのみです。
公正な調査を受けるために、納税者が仲間の立ち会いを求めると、「守秘義務があるから」と立会人の排除を求め、応じないと準備してある帳簿や書類を調べもせずに反面調査を行い、推計で過大で懲罰的な税金を押しつける場合もでています。
最近では立会いに応じる調査員もいたりして、もはや「守秘義務」を盾にした拒否は調査員の口実と言えます。
こうした中で、「突然来て、事務所はもちろん、夫婦の寝室まで家捜しし、預金通帳、生命保険証書など7年間分を持ち帰った」「所得税が滞っていたら、生命保険まで差し押さえられた」「署員に呼び捨てにされた上、暴言をはかれた」など納税者の権利侵害の実態がよせられています。
まさに公務員の職権乱用にあたるのではないでしょうか?特に税務調査に対する納税者の権利が何たるかをよく理解していない、弱い立場の業者に対するこのような不法行為を伴う調査は許すわけにはいきません。
しかし、もともと納付すべき税金について法律は「納税者のする申告により確定することを原則」(国税通則法第16条)と定めています。
又、不意の強権的な調査や、不当な調査に遭われた場合は、岡商連または地域の民商までご連絡下さい。民商で不当な調査に断固とした態度をとれるよう記帳を含めた学習をしましょう。そして納税者の権利憲章の制定にむけてがんばりましょう。
憲法第17条 国及び公共団体の賠償責任
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
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1.自主申告こそ納税者の基本的な人権です。
●国税通則法 第16条
自主計算こそ納税者の基本的な権利です。
税務運営方針
青色申告者の育成
自主的に正しい申告のできる納税者を育成するについて, その中核をなすものは青色申告であるから青色申告者の増加と育成に一層努力する。このため税理士会との協調を図りつつ, 商工会議所, 商工会, 青色申告会, 法人会等の関係民間団体との連携強化を更に進め,これらの団体の指導を通じて, 納税者の記帳慣行の醸成と自主的な申告納税の向上が行われるようにする。・・商工会等の関係民間団体の協力を得るように努める。 |
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2.調査官の身分証明書を必ず確かめよう
調査に先立ち「身分証明書を見せてください」と請求してください。そして、官職名、名前、生年月日をメモしてください。 生年月日により、調査官がどのような時代に育ってきたのかを知ることができます。 いやがる調査員もいますが、あくまで税務調査においては主権者である納税者が主役であることを念頭においてください。
●所得税法236条[
身分証明書の携帯等]
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第234条(当該職員の質問検査権)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。(法人税法157条、相続税法60条、消費税法62条4項)
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3.どんな用件で、何の調査に来たのか理由を確かめる。
納税者を特に調査しなければならない具体的理由が求められます。すなわち具体的な理由を示さない調査は拒否できます。
---具体的な根拠の説明を確認しましょう---
現在の所得税法では「必要があるとき」のみ質問検査ができることになっています。「納付する税額は納税者のする申告によって確定することを原則」とする申告納税制度のもとでは、「必要かどうか」を税務署が勝手に判断できません。
●第72回国会請願採択−1974年6月3日
●憲法31条[適正手続きの保障]
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
●所得税法234条[当該職員の質問検査権]
・・税務署の当該職員は、所得税の調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し・・規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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4.税務署は事前に調査の通知をしなければならない。
突然の調査にわけのわからないまま税務調査を受け、民商を頼ってこられる方も未だおられますが、調査官が事前の連絡をしないで突然納税者宅を訪れる、いわゆる「抜き打ち調査」(現況調査)は、納税者に大きな精神的ショックを与えます。
本来、調査官は、調査に先立ち納税者に「調査を行いたい」と通知をしてその都合を聞かなくてはなりません。
他人の家を用件があって訪問する場合、泥棒でもない限り事前に連絡するのは当たりまえのことです。
●憲法31条[適正手続きの保障]
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
●第72回国会請願採択(1974年)
税務行政の改善については税務調査にあたり、事前に納税者に通知するとともに、調査内容を開示すること。
●税務運営方針
税務調査は, その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で, 納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし,一般の調査においては,事前通知の励行に努め, また, 現況調査は必要最小限度にとどめ, 反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。なお, 納税者との接触に当っては,納税者に当局の考え方を的確に伝達し,無用の心理的負担を掛けないようにするため, 納税者に送付する文書の形式,文章等をできるだけ平易, 親切なものとする。
また, 納税者に対する来署依頼は, 納税者に経済的,心理的な負担を掛けることになるので, みだりに来署を依頼しないよう留意する。
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5.調査は納税者の同意が必要、むりやり立ち入るのは違法。
納税者の承諾なしに店内や事務所、工場に入ることは違法です。 所得税法では「必要があるとき」のみ質問検査ができることになっていますが、この調査は、相手方(納税者)の同意を得てはじめて成り立つ「任意調査」です。税務調査は、本来、納税者の任意の承諾により行われるべきもので、強制力を持つものではありません。
●憲法35条
令状なしで、侵入、捜索および押収を受けることのない権利。
●所得税法234条[当該職員の質問検査権]
・・税務署の当該職員は、所得税の調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し・・規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
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6.調査と関係ない質問には答えない、
その場で分からないことは後で答えればよい。
所得税法はじめ各税法は「必要があるとき」税務調査ができるとしています。必要かどうかは、客観的で合理的な根拠がなければなりません。調査に際し納税者は税務署のなんでも調査の対象にするようなやり方に乗らず、問題点をしぼった調査にさせることが重要。
●国税庁財務運営方針
資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する。 |
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7.レジ・金庫は調査できない。
調査にさいしてレジや金庫を勝手に調べようとする税務署員がいます。特に納税者が何も知らないと思うと何でも開いて見だしたりします。検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできません。
●憲法35条[住居不可侵]
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利・・・且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利。 すなわち国税局の令状による査察でもない限り行えない。
●大阪高裁北村人権裁判判決-’98年3月19日に判決確定
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8.調査には信頼できる人に立ち会ってもらう。
一般的に、税金集めのプロと対等にわたりあうことは困難です。
税務調査の過程で納税者本人が自己の主張を十分に行い、同時に、税務職員が法律にもとづいて調査を行っているか、権利侵害がないかを監視するために立会人が必要になります。
●荒川民商・春日裁判・東京高裁判決、2月23日確定。
「立会理由の青色取消は不当」
●憲法13条[個人の尊重]
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
●憲法14条[法の下の平等]
すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
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9.取引先や銀行などの調査は、承諾なしにさせない。
納税者の得意先、仕入先、取引銀行などを税務署が調査することがよくあります。この調査を反面調査とよんでいます。反面調査は、納税者と取引関係にある人の調査であり、調査を受ける人にとってもその相手方にとってもとても迷惑な話です。
納税者にとっても取引先との関係が悪くなることもあります。反面調査は不法行為の調査を除いては必要があるときにだけ、納税者の承諾を得て行うべきものです。
●税務運営方針
…一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。 |
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10.書類や印鑑は慎重に作成・押印しよう。
恐怖心や犯罪者呼ばわりされる不安からむりやり修正申告書に署名押印させられたうえ、「脱税」を認める上申書まで書かされたということがあります。
脱税などしていないのに、認識がはっきりしていない状況でその意味もわからないまま書かされたのです。押付け修正申告と上申書のセットによって、後で不服を主張しても、納税者自らが認めて「印」を押したのではないかといわれます。
修正申告をする時は自分が納得して行う。納得できない文書には印を押さない。税務署の押しつけでなく、自分で決める。それが申告納税制度です。印鑑を押してしまうと具体的証拠が要求されるので撤回が非常に厳しくなります。
●刑法193条 公務員の職権乱用罪 |
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